休日および時間外勤務に関する協定


      株式会社 虫プロダクション
 
 
 
第一条 この協定にいう休日勤務とは、所定の休日に出勤する場合をいい、時間外勤務とは、就業
  規則に定められた所定就業時間を越えて勤務する場合をいう。
第二条 会社は休日および時間外勤務の事由ならびに時間については、その必要の最少限にとどめ
  もって従業員の労働力の安定および健康の維持に努める。
第三条 休日および時間外勤務の必要が生じた場合ほ所属長が所定の伝票に所定事項を記入し、当
  該勤務者に手交するか、または本人が伝票に記入し所属長の指示を受ける。伝票は所属長が
  確認した上、翌日(翌日が休日に当たる場合はその翌日)正午までに総務部へ操出する。特
  別の事由によりあらかじめ所属長の指示を受けないで休日および時間外勤務をした場合は、
  事後すみやかに所定の手続をとらなければならない。
  所属長の承認を得られないもの、および提出が勤務の日から一週周を越えたものについて
  は時間外勤務として取扱わない。
第四条 会社が第三条によって休日勤務をさせることのできる時間は原則として所定就業時間内と
  する。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。
第五条 休日および時間外勤務は一カ月一人当たり七十時間以内とする。
第六条 女子と年少者の休日および時間外勤務は法の定めるところによる。
第七条 休日および時間外勤務をした者に対し会社は別に定める規定により手当を支給する。
第八条 第七条の手当に加えて時間外勤務が午後八時以降に及んだ場合は、夕食代として六十円を
  支給する。時間外勤務が引続き十一時に及んだ場合は、これに四十円を加えて支給する。
第九条 休日勤者は深夜残業として手当を支給する。また実働七時間以上の勤務をなしたる者には
  本人の届け出により振替休暇を与える。ただしこの場合には七時間迄は手当を支給しない。
第十条 普通日の時間外勤務中の休憩は随時三十分、休日は昼夜それぞれ三十分とし、その手当は
  支給しない。ただし休憩時間をとらなかった場合は、その旨を伝票に記入すれば手当を支給
  する。
第十一条 休日及び時間外勤務の時数計算に当たっては一カ月の累計により三十分以上は一時間に
  練り上げ、三十分未満は切り捨てる。
第十二条 時間外手当の一カ月の総額に十円未満の端数が生じた場合は四捨五入する。
第十三条 就業時間外にわたって社外勤務をする場合は、勤務先における所要時間を時間外勤務時
  間とみなす。
第十四条 やむを得ず就業時間外にわたる勤務が、ある期間継続的に行われる場合は時差勤務をす
  ることができる。ただしこの場合は所属長の申請により会社と火曜会とが協議の上、定め
  る部課に限る。
第十五条 やむを得ず就業時間外にわたる勤務が深夜に及び、翌日午前五時に到った場合は、その
  日を休日とすることができる。ただしこの場合は所属長の申請による。
第十六条 饗応を伴う会合に出席した場合は、この協定は適用しない。
第十七条 この協定の適用範囲は、部長待遇を除く社員および常勤嘱託とする。     休日および時間外勤務に関する協定
 
     付    則

1 就業時間とは、就業規則第四十四条に定める拘束時間をいう。
2 時間外勤務時数計算の締切りは毎月十五日とし、その手当は二十五日に支給する。
3 この協定の有効期間は締結の日から十二カ月とする。ただし期間満了の一カ月前までに会
 社または火曜会のいずれからも改訂、更新または破棄の意志表示がないときは、さらに一カ
 年をかぎり有効とする。
4 会社または火曜会がこの協定を改訂、更新または破棄して新たに協定を締結しょうとする
 ときは、少なくとも有効期間満了の一カ月前までに書面で相手方に通告するものとする。こ
 の協定の有効期間中に協議がととのわなかったときは一カ月を限り有効期間を延長すること
 ができる。

  時間外勤務取扱い内規

                                                       
一、タイムレコーダーの取扱いについて
 l 原則として出勤・退出には必ずタイムレコーダーを使用すること。使用方法は出勤・退出
  とも個人別のカードを「カード差し」からとって機械に入れ、カードに時間を記入して、も
  との位置にカードをもどして置くこと。
 2 直接訪問、直接帰宅の場合について

 A 社用による直接訪問をして出社した場合にも「出勤時」にはタイムレコーダーを押すこ
     と。
  B 社用による外出で直接帰宅の予定で退社する場合にも「退社時」はタイムレコーダーを
    押すこと。
    以上(A)(B)の場合は、さらに直訪、直帰届の伝票によって届け出ること。所定の期間内に
   届け出がないと、タイムレコーダーに記入された時間は自動的に遅刻、早退の扱いとして
   処理される。
二、タイムレコーダーを使用しない場合について
 1 勤務時間中の一時外出は社用・私用にかかわらずタイムレコーダーは押さない。
2 勤務時間中の一時外出で社用によるものは「外出簿」に所定の記入をすること。
 3 勤務時間中の一時外出で私用によるものは、一時間以上の場合、私用外出伝票に所定の記
  入をして提出すること、二時間以上は遅刻、早退として処理する。
三、災害または不測の事故で始業時間を過ぎて出勤した場合について
 1 交通機関の事故によるものは事故証明書を提出した場合に限り正常出勤として取扱う。
 2 ストライキとか災害等一般周知の事故によった場合、証明書がとれないと認められたとき
  は証明書の提出がなくても正常出勤として取扱う。
四、災害または不測の事故のため、社命によって終業時間以前に退出した場合は正常退出として取
   扱う。
五、1 平日の始業時以前に勤務カードに記入された時間、また休日に記入された出勤・退出時で
  休日出勤伝票による届け出のないときは手当金の計算時数には算出しない。
 
昭和三十九年十二月十六日
                     株式会社 虫プロダクション
                       取締役社長 手塚  治虫

     従業員代表 森   柾

 2 社用によって早朝出勤した場合は、時間外勤務伝票を提出する。この場合はタイムレコー
 ダーに記入された時から、定刻の始業時間までを時間外勤務時数として取扱う。
 3 時間外勤務中、時間待ちで事務をとらなかった場合は、その時間は終業時から通算して時
 間外勤務時数として取扱う。
六、第七条の規定により支給される手当は、休日及び時間外勤務時数合計の七十時間迄とする。但
し、七十時間を越える時間については、七時間につき一日の割で振替休暇を支給し、七で除した
残りの時間忙ついては、次回の残り時間と合計し七時間となれば振替休暇を支給する。
七、前項の壊替休暇は、年次有給休暇の規定に準ずる。
八、遅刻、早退は時給率と同率で給与から引く。欠勤は基本給の三十分の一を引く。
九、一ヵ月二時間以内の遅刻、早退には精勤手当を支給する。
但し、遅刻・早退の時間単位は三十分とする。
精勤手当の金額は一律千五百円とする。
十、時給算出方法について
 
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送